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個人向け国債の解約ルールについて
すでにご存知の方も多いかと思いますが、個人向け国債の解約
に関するルールが今年の4月から変更されています。
個人向け国債は基本的には解約することはできますが、購入か
ら一定の期間内は中途換金ができません。
また、期間を過ぎた後も、解約は好きな時に行うことができるの
ですが、ペナルティが課されてしまうのです。
10年変動ものの場合は原則的に購入から1年間は解約すること
が認められておりません。また、それ以降に解約する場合には、
直近2回分の利子を支払わなければなりません。
一方5年固定ものの場合は、原則的に購入から2年間は解約する
ことが認められておりません。またそれ以降に解約する場合には
10年変動ものの倍にあたる直近4回分の利子を支払います。
上述したペナルティーについてですが、これまでは税金を引かれ
る前の利子相当額を支払う必要があったわけです。
実際に個人向け国債から得られる利子は、20%の税金を控除した
金額ですので、この税金分は投資家が負担することになります。
なので、解約禁止期間経過後すぐに解約してしまった場合には、
元本割れしていたわけですので、ルールとはいえ納得できない
部分がかなりあったと思います。
しかし、ルールが改正されてからは、が税引き前から税引き後に
変更になったので実質元本割れがなくなりました。
原油高やサブプライム問題により長期金利が上昇しております
ので、個人向け国債の人気が低下していました。
しかし、今回のルールが改正されたことで、商品としての魅力が
一段高まったので何とか少しでも人気回復につなげて欲しいです。
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