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個人向け国債の解約ルールについて
すでにご存知の方も多いかと思いますが、個人向け国債の解約に関するルールが2008の4月から
変更されています。個人向け国債は基本的には解約することはできますが、しかし、個人向け国債
を購入してから一定の期間内は中途換金ができません。
また、期間を過ぎた後も、解約は好きな時に行うことができるのですが、ペナルティが課されてしまう
のです。10年変動ものの場合は原則的に購入から1年間は解約することが認められておりません。
そして、それ以降に解約する場合には、直近2回分の利子を支払わなければなりません。
一方、5年固定ものの場合には、原則的に購入から2年間は解約することが認められておりません。
またそれ以降に解約する場合には10年変動ものの倍にあたる直近4回分の利子を支払います。
上述したペナルティーについてですが、これまでは税金を引かれる前の利子相当額を支払う必要が
あったわけです。実際に個人向け国債から得られる利子は、20%の税金を控除した金額ですので、
この税金分は投資家が負担することになります。
ですので、もし、解約禁止期間経過後すぐに解約してしまった場合は、元本割れしていたわけです。
ルールとはいえ納得できない部分がかなりあったと思います。
しかし、ルールが改正されてからは、が税引き前から税引き後に変更になったので実質元本割れ
がなくなりました。世界的な金融危機の影響から、色々な問題が生じたことで長期金利が低迷し
ていることから、個人向け国債の人気が低下していました。
しかし、今回新たに個人向け国債市場が開設されることになったわけですから、金融商品としての
魅力が多少なりとも高まったので何とか少しでも人気回復につなげて欲しいです。
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